教育資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度が創設されました

教育資金の贈与を受けた場合の贈与税の特例とは? 高齢者等の保有する豊富な金融資産の若年世代への移転を促し、子どもの教育資金の早期確保を図るため、両親や祖父母等(直系尊属)から30歳未満の子・孫(直系卑属)に教育資金を一括 … 続きを読む 教育資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度が創設されました

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教育資金の贈与を受けた場合の贈与税の特例とは?

高齢者等の保有する豊富な金融資産の若年世代への移転を促し、子どもの教育資金の早期確保を図るため、両親や祖父母等(直系尊属)から30歳未満の子・孫(直系卑属)に教育資金を一括して贈与する場合に、贈与税を非課税とする制度が創設されました。
●いつから?
平成25年4月1日から平成27年12月31日まで
●どういったとき?
30歳未満の直系卑属の教育資金に充てるために金銭等を拠出し、金融機関等に信託したとき
●どうなる?
受贈者1人につき1,500万円(学校等以外の者に支払われる金銭は500万円を限度)まで贈与税が課されられない。
●教育資金とは?
(1)学校等に支払われる入学金その他の金銭
(2)学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの
●適用を受けるためには?
 1.教育資金口座の開設等
この制度の適用を受けるためには、教育資金口座の開設等を行った上で、教育資金非課税申告書をその口座の開設等を行った金融機関等の営業所等を経由して、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
2.教育資金口座からの払出しや教育資金の支払
教育資金口座からの引出しや教育資金の支払を行った場合には、その支払に充てた金銭に係る領収書などを、次の(1)または(2)の提出期限までに教育資金口座の開設等をした金融機関等の営業所等に提出する必要があります。
(1)教育資金を支払った後にその実際に支払った金額を教育資金口座から払い出す場合・・・領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日
(2)(1)以外の方法を教育資金口座の払出方法とする場合・・・領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日
3.教育資金口座に係る契約の終了
教育資金口座に係る契約は、次の(1)~(3)の事由に該当したときに終了します。
(1)受贈者が30歳に達したこと
(2)受贈者が死亡したこと
(3)口座等の残高がゼロになり、かつ、教育資金口座に係る契約を終了させる合意があったこと
上記に該当し契約が終了した場合に、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、その残額がその年の贈与税の課税価格に算入されます。
((2)の場合は贈与税の課税価格に算入されるものはありません。)

高齢者等の保有する豊富な金融資産の若年世代への移転を促し、子どもの教育資金の早期確保を図るため、両親や祖父母等(直系尊属)から30歳未満の子・孫(直系卑属)に教育資金を一括して贈与する場合に、贈与税を非課税とする制度が創設されました。

●いつから?
平成25年4月1日から平成27年12月31日まで

●どういったとき?
30歳未満の直系卑属の教育資金に充てるために金銭等を拠出し、金融機関等に信託したとき

●どうなる?
受贈者1人につき1,500万円(学校等以外の者に支払われる金銭は500万円を限度)まで贈与税が課されられない。

●教育資金とは?
(1)学校等に支払われる入学金その他の金銭
(2)学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの

●適用を受けるためには?
 1.教育資金口座の開設等
この制度の適用を受けるためには、教育資金口座の開設等を行った上で、教育資金非課税申告書をその口座の開設等を行った金融機関等の営業所等を経由して、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

2.教育資金口座からの払出しや教育資金の支払
教育資金口座からの引出しや教育資金の支払を行った場合には、その支払に充てた金銭に係る領収書などを、次の(1)または(2)の提出期限までに教育資金口座の開設等をした金融機関等の営業所等に提出する必要があります。
(1)教育資金を支払った後にその実際に支払った金額を教育資金口座から払い出す場合・・・領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日
(2)(1)以外の方法を教育資金口座の払出方法とする場合・・・領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日

3.教育資金口座に係る契約の終了
教育資金口座に係る契約は、次の(1)~(3)の事由に該当したときに終了します。
(1)受贈者が30歳に達したこと
(2)受贈者が死亡したこと
(3)口座等の残高がゼロになり、かつ、教育資金口座に係る契約を終了させる合意があったこと
上記に該当し契約が終了した場合に、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、その残額がその年の贈与税の課税価格に算入されます。
((2)の場合は贈与税の課税価格に算入されるものはありません。)

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