会社設立で会社名(商号)を決めるときのルール・注意点

これから会社設立する際の会社名(商号)は基本的に自由に決めることができますが、一定のルールはあります。今回は、会社名を決めるときのルールについてポイントを解説します。   会社設立にあたり会社名(商号)を決める … 続きを読む 会社設立で会社名(商号)を決めるときのルール・注意点

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これから会社設立する際の会社名(商号)は基本的に自由に決めることができますが、一定のルールはあります。今回は、会社名を決めるときのルールについてポイントを解説します。

 

会社設立にあたり会社名(商号)を決めるときのルール・注意点

会社設立にあたって名前をつけなければなりませんが、留意すべき点や注意点はどんなものでしょう。電話帳などで会社名を見ていると、自由度が高いように思えるのですが、基本的なルールなどがあるのでしょうか。決めてしまってから変えなければならなくなると、それだけ時間が無駄になるので、予め知っていきたいのです。

 

使用できる文字が決まっている

会社設立には、商号(会社名)が必要です。これには基本的なルールがあり、使用できる文字が決まっています。

・漢字
・ひらがな
・カタカナ
・ローマ字(大文字・小文字)
・アラビア数字
・一定の符号
 アンパサンド(&)、アポストロフィー(‘)、ハイフン(-)、コンマ(,)、ピリオド(.)、中点(・)

 

なお、会社名の先頭と末尾を符号にすることはできません(末尾にピリオドのみ可)。

スペースはアルファベットもしくはローマ字の単語を複数並べるときには、使用することが出来ます。

これらのルールを遵守していれば、ローマ字のみ、数字のみ、日本文字との組み合わせなどどのようなパターンの会社名も付けることができます。

 

名前の前か後ろに会社の種類をつけなければならない

必ず名前の前か後ろに会社の種類(株式会社、合同会社など)を入れなければなりません。株式会社の場合は、必ず「株式会社○○」や「○○株式会社」となります。

また法律によって使用してはならない文字があります。銀行業でもないのに「〇〇銀行」と付けるのは、法律に反します。「信託」や「保険」なども同様に制限があります。

さらに、「詐欺」「殺人」など公序良俗に反する語句を会社名に入れることはできません。 

 

 

類似商号にも注意!

同一所在地に同一商号がある場合は、類似商号となり、登記をすることができません。 

また、ある地域や業種で広く認知されている既存の有名な会社名と同じ名前や、不正な目的で他社と混同しやすくする名前にすると、不正競争防止法に基づき商号使用差止めの請求や損害賠償請求をされる恐れがあります。

さらに、先に商標登録されている名前を付けると、商標権の侵害になる可能性もあります。

会社名(商号)を決める際は、注意が必要です。

 

 

 

会社名(商号)は変更できる

一度決めた会社名(商号)を後から変更することはできます。

会社名は定款に記載事項ですから、まず、株主総会の特別決議を経て、定款を変更します。そして、法務局に商号変更の登記申請を行います。

株主の理解さえ得られるのであれば、会社名(商号)の変更は比較的簡単にできます。しかし、会社名(商号)を変更すると、名刺・封筒・看板・ホームページなどあらゆるものを変更しないといけませんから、相当なコストがかかる可能性があります。金融機関の手続きも必要ですし、取引先にも連絡しないといけません。

やはり会社名(商号)は頻繁に変えるものではないでしょう。

(関連記事)会社設立時の類似商号規制と商号調査の方法について

 

 

まとめ

会社名(商号)の決め方のルールについて解説しました。一定の制限はありますが、基本的には自由に決めることができます。会社設立時に大切なものには会社の名前となる商号を決めなければいけません。会社の名前となる商号は会社設立時に登記として使うだけでなく、これから会社を運営するにあたり社長も社員も名乗っていく大切なものです。また、お客様にも覚えてもらう必要がありますから、信念が込められたわかりやすいものとするのがよいでしょう。