行政書士の報酬について|会社設立前に知るべきこととは

会社設立の際の行政書士への報酬は?   このたび会社設立をすることとなりました。行政書士にいろいろとお願いすることとなりますが、だいたい報酬の相場はいくらくらいなのでしょうか。事務所によって値段が違い過ぎるので … 続きを読む 行政書士の報酬について|会社設立前に知るべきこととは

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会社設立の際の行政書士への報酬は?

 

このたび会社設立をすることとなりました。行政書士にいろいろとお願いすることとなりますが、だいたい報酬の相場はいくらくらいなのでしょうか。事務所によって値段が違い過ぎるので、相場が知りたいと思い質問しました。

 

行政書士が業務を行う場合の報酬額はそれぞれの行政書士が自由に設定します。事務所によって違いがあるのはそのためです。日本行政書士連合会では、報酬額は2年に1と全国の報酬額調査をして調べています。

 

同じ業務でも具体的な取り扱う案件により行政書士が受け取る額は違います。会社設立の場合、一般的な相場は10万円です。しかしそれぞれの事務所が自由に設定可能なため、会社設立業務でも金額に差があります。そのため選ぶ際は価格の違いを比較する必要があります。

 

会社設立時の資本金の払い込みと残高証明

 

会社設立は、会社の憲法とも呼ばれる定款を定め、定款を公証人役場で認証を得る事が必要です。公証人役場での定款の認証が完了した後は、資本金の払い込みを行い、後は法務局で登記を行えば会社設立は完了となるのです。

 

資本金の払い込みは、銀行などの口座に振り込みを行う事になるわけですが、従来の会社法では資本金が払い込まれた事を証明する、残高証明書が必要でした。

 

現在では、残高証明書ではなく通帳を記帳する事で払い込みを行った事の証明とすることが出来るのですが、従来の会社法の法律では銀行などの金融機関が作成する残高証明書が必要だったのです。

 

残高証明書はどんな銀行でも作成してくれるとは限りません。そのため、会社設立を行う時には証明書類の作成を可能にしてくれる金融機関を探さなくてはならなかったのです。また、会社設立時に払込する資本金は、証明書が発行されるまでの間は引き出して利用する事が出来ないと言うデメリットもあったのです。

 

現在では、新会社法が施行されたことにより、払い込んだことを証明するのは通帳の記帳でよく、しかも直ぐに資本金を引き出して利用できると言うメリットが有るのです。

 

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