現物出資について|会社設立前に知るべきこととは

会社設立する場合の現物出資について   金銭の代わりに土地や家屋などの不動産やパソコン、工作機械等の動産、債権、有価証券などを出資して、会社設立をしたいと考えています。そこで質問ですが、このような現物出資は発起 … 続きを読む 現物出資について|会社設立前に知るべきこととは

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会社設立する場合の現物出資について

 

金銭の代わりに土地や家屋などの不動産やパソコン、工作機械等の動産、債権、有価証券などを出資して、会社設立をしたいと考えています。そこで質問ですが、このような現物出資は発起人以外の株式引受人もすることができるのでしょうか。

 

会社設立時において、金銭以外の財産を出資する現物出資をすることができる者は、設立発起人に限られます。

 

その法的根拠ですが、会社法では、設立時募集株式の募集をする場合、設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日またはその期間を決定しなければなりません。これは、設立時募集株式につき出資される財産が金銭に限定されることを意味しています。

 

つまり、発起人以外の者は、会社設立時に金銭以外の財産を現物出資することはできません。

 

外国人の会社設立時は、在留資格に注意する

 

会社設立を行うための要件などが緩和されてきたことで、現在では一般的に行われるようになっています。従来は、資本金などの問題で、資金に余裕がある人しか、会社設立を行うことはできなかったのです。

 

ただし、現在でも気をつけなければならない場合があります。それは、外国人の場合です。外国人は、在留資格について意識しなければなりません。外国人であっても、会社設立を行うこと自体は可能なのですが、日本人の場合と異なり、制限が厳しくなっています。

 

外国人の在留資格には、日本人の配偶者、定住者、永住者など、いくつかの資格があります。これらの在留資格を得ている外国人であれば、そのままの資格で会社設立を行い、経営を進めていくことが認められます。

 

しかし、他の種類の在留資格しか得ていない場合は、活動が制限されます。たとえば、企業内転勤、家族滞在、技術といったものです。このような在留資格の外国人は、会社設立をして事業を営むことはできません。

 

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