H27/1/1から相続税が大きく変わります

H27/1/1から相続税が大きく変わります

  税制改正により、平成27年1月1日以後に相続等が起こって財産を取得した場合の相続税が大きく変わりました。 主な改正の内容を解説します。 1.遺産に係る基礎控除額が引き下げられます 遺産に係る基礎控除額とは、 … 続きを読む H27/1/1から相続税が大きく変わります

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税制改正により、平成27年1月1日以後に相続等が起こって財産を取得した場合の相続税が大きく変わりました。
主な改正の内容を解説します。
1.遺産に係る基礎控除額が引き下げられます
遺産に係る基礎控除額とは、相続税の計算にあたって、相続財産から差し引くことのできる額のことをいいます。
つまり、これが引き下げられるということは、相続税が増える、ということとなります。
今回の改正によって、遺産に係る基礎控除額は3,000万円と600万円に法定相続人の数を乗じて算出した金額との合計額となりました。
(従来は、5,000万円と1,000万円に法定相続人の数を乗じて算出した金額との合計額)
例えば、法定相続人が、配偶者と子2人の場合の遺産に係る基礎控除額は次のとおりとなります。
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円(遺産に係る基礎控除額)
この場合、配偶者と子2人が相続した財産の合計が4,800万円を超える場合に、相続税がかかることとなります。
2.最高税率の引上げなど税率構造が変わります。
従来50%だった最高税率が55%に引き上げられました。
相続税率は、各法定相続人の取得金額により、10%から55%となります。
3.未成年者控除、障害者控除の控除額が引き上げられました。
未成年者控除・・・20歳までの1年につき10万円
障害者控除・・・85歳までの1年につき10万円(特別障害者20万円)
例えば、相続人が15歳の場合は、10万円×5(20歳-15歳)=50万円を相続税額から差し引くことができます。
4.小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、一定の居住用の宅地や事業用の宅地等を相続し、引き続き、同じ目的で利用する場合に、相続税評価額を軽減することができる制度のことをいいます。
この特例の居住用の宅地等(特定居住用宅地等)の限度面積が240平米から330平米に拡大されました。
また、居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積が、貸付事業用宅地等について特例の適用を受けない場合に限り、合計400平米から合計730平米に拡大されました。

税制改正により、平成27年1月1日以後に相続等が起こって財産を取得した場合の相続税が大きく変わりました。主な改正の内容を解説します。

1.遺産に係る基礎控除額が引き下げられます

遺産に係る基礎控除額とは、相続税の計算にあたって、相続財産から差し引くことのできる額のことをいいます。つまり、これが引き下げられるということは、相続税が増える、ということとなります。今回の改正によって、遺産に係る基礎控除額は3,000万円と600万円に法定相続人の数を乗じて算出した金額との合計額となりました。
(従来は、5,000万円と1,000万円に法定相続人の数を乗じて算出した金額との合計額)

例えば、法定相続人が、配偶者と子2人の場合の遺産に係る基礎控除額は次のとおりとなります。
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円(遺産に係る基礎控除額)

この場合、配偶者と子2人が相続した財産の合計が4,800万円を超える場合に、相続税がかかることとなります。

2.最高税率の引上げなど税率構造が変わります。


従来50%だった最高税率が55%に引き上げられました。
相続税率は、各法定相続人の取得金額により、10%から55%となります。

3.未成年者控除、障害者控除の控除額が引き上げられました。

未成年者控除・・・20歳までの1年につき10万円

障害者控除・・・85歳までの1年につき10万円(特別障害者20万円)

例えば、相続人が15歳の場合は、10万円×5(20歳-15歳)=50万円を相続税額から差し引くことができます。

4.小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、一定の居住用の宅地や事業用の宅地等を相続し、引き続き、同じ目的で利用する場合に、相続税評価額を軽減することができる制度のことをいいます。

この特例の居住用の宅地等(特定居住用宅地等)の限度面積が240平米から330平米に拡大されました。また、居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積が、貸付事業用宅地等について特例の適用を受けない場合に限り、合計400平米から合計730平米に拡大されました。