社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されます

  社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されます。 平成27年10月から個人番号・法人番号が … 続きを読む 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されます

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社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されます。
平成27年10月から個人番号・法人番号が通知され、平成28年1月から順次、申告書や法定調書などの税務関係書類を提出する際に、個人番号や法人番号を記載することが求められます。
なお、税務関係書類への番号記載時期については、次のように予定されています。
①所得税:平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から
②法人税:平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から
③法定調書:平成28年1月1日以降の金銭等の支払い等に係る法定調書から
④申請書・届出書:平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から
マイナンバー制度の導入に伴い、様々な税務関係書類の様式も変わります。
法定調書では、主に支払者及び支払を受ける者のマイナンバーまたは法人番号を記載するようになり、記入欄が追加される変更があります。
事業者にはマイナンバーを取得する際の厳格な本人確認が義務付けるなど、事業者にも新たな負担が求められることとなるため計画的な準備が必要です。
次のように、状況をチェックしな計画的に準備を進めていきましょう。
1.マイナンバーの利用ケースの洗い出し
2.利用スケジュールの確認
3.安全管理措置の検討

社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されます。平成27年10月から個人番号・法人番号が通知され、平成28年1月から順次、申告書や法定調書などの税務関係書類を提出する際に、個人番号や法人番号を記載することが求められます。

なお、税務関係書類への番号記載時期については、次のように予定されています。

①所得税:平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から
②法人税:平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から
③法定調書:平成28年1月1日以降の金銭等の支払い等に係る法定調書から
④申請書・届出書:平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から

マイナンバー制度の導入に伴い、様々な税務関係書類の様式も変わります。
法定調書では、主に支払者及び支払を受ける者のマイナンバーまたは法人番号を記載するようになり、記入欄が追加される変更があります。

事業者にはマイナンバーを取得する際の厳格な本人確認が義務付けるなど、事業者にも新たな負担が求められることとなるため計画的な準備が必要です。
例えば、次のような手順で、状況をチェックしな計画的に準備を進めていきましょう。

1.マイナンバーの利用ケースの洗い出し
2.利用スケジュールの確認
3.安全管理措置の検討