受取配当金の益金不算入制度の改正

平成27年度税制改正で受取配当金の益金不算入制度はどう変わった? 平成27年度 税制改正により、受取配当等の益金不算入制度について、主に次の改正が行われました。 1.益金不算入の対象となる株式等の区分及び益金不算入割合の … 続きを読む 受取配当金の益金不算入制度の改正

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平成27年度税制改正で受取配当金の益金不算入制度はどう変わった?

平成27年度 税制改正により、受取配当等の益金不算入制度について、主に次の改正が行われました。
1.益金不算入の対象となる株式等の区分及び益金不算入割合の改正
配当等の額の益金不算入額の計算に当たり法人が保有する株式等の区分及び益金不算入割合について、次のとおり株式等の区分及び益金不算入割合が改正されました。株式等保有割合が3分の1以下のケースでは取扱いが変わっている可能性があるため、注意してください。
なお、この改正は平成27年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税から適用となります。
(改正後)
完全子法人株式等(株式等保有割合100%)・・・100分の100
関連法人株式等(株式等保有割合3分の1超)・・・100分の100
その他の株式等(株式等保有割合5%超3分の1以下)・・・100分の50
非支配目的株式等(株式等保有割合5%以下)・・・100分の20
(改正前)
完全子法人株式等(株式等保有割合100%)・・・100分の100
関係法人株式等(株式等保有割合25%以上)・・・100分の100
上記以外の株式等・・・100分の50
2.負債利子がある場合の控除計算の見直し
内国法人が各事業年度において支払う負債の利子がある場合の配当等の額の益金不算入額の計算について、次のとおり見直しが行われました。
(1) 負債利子がある場合の控除計算の対象となる株式等が、関連法人株式等に限定されるとともに、その関連法人株式等に係る配当等の額について益金の額に算入しない金額は、関連法人株式等につきその事業年度において受ける配当等の額の合計額からその負債の利子の額のうちその関連法人株式等に係る部分の金額として原則法により計算した金額を控除した金額とされました。
(2)関連法人株式等に係る負債利子がある場合の控除計算の簡便法について、適用することができる法人が平成 27 年4月1日に存する内国法人とされ、基準年度が平成 27 年4月1日から平成 29 年3月 31 日までの間に開始した各事業年度とされました。
2.負債利子がある場合の控除計算の見直し
各事業年度において支払う負債利子がある場合の配当等の額の益金不算入額の計算について、次のとおり見直しが行われました。
(1) 負債利子がある場合の控除計算の対象となる株式等が、関連法人株式等に限定されます。また、その関連法人株式等に係る配当等の額について益金の額に算入しない金額は、関連法人株式等につきその事業年度において受ける配当等の額の合計額からその負債の利子の額のうちその関連法人株式等に係る部分の金額として原則法により計算した金額を控除した金額とされました。
(2)関連法人株式等に係る負債利子がある場合の控除計算の簡便法について、適用することができる法人が平成 27 年4月1日に存する内国法人とされ、基準年度が平成 27 年4月1日から平成 29 年3月 31 日までの間に開始した各事業年度とされました。

平成27年度 税制改正により、受取配当等の益金不算入制度について、主に次の改正が行われました。

1.益金不算入の対象となる株式等の区分及び益金不算入割合の改正

配当等の額の益金不算入額の計算に当たり法人が保有する株式等の区分及び益金不算入割合について、次のとおり株式等の区分及び益金不算入割合が改正されました。

株式等保有割合が3分の1以下のケースでは取扱いが変わっている可能性があるため、注意してください。

なお、この改正は平成27年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税から適用となります。

(改正後)
完全子法人株式等(株式等保有割合100%)・・・100分の100
関連法人株式等(株式等保有割合3分の1超)・・・100分の100
その他の株式等(株式等保有割合5%超3分の1以下)・・・100分の50
非支配目的株式等(株式等保有割合5%以下)・・・100分の20

(改正前)
完全子法人株式等(株式等保有割合100%)・・・100分の100
関係法人株式等(株式等保有割合25%以上)・・・100分の100
上記以外の株式等・・・100分の50

 

2.負債利子がある場合の控除計算の見直し

内国法人が各事業年度において支払う負債の利子がある場合の配当等の額の益金不算入額の計算について、次のとおり見直しが行われました。

(1) 負債利子がある場合の控除計算の対象となる株式等が、関連法人株式等に限定されることとなりました。

また、関連法人株式等に係る配当等の額について益金の額に算入しない金額は、関連法人株式等につきその事業年度において受ける配当等の額の合計額からその負債の利子の額のうちその関連法人株式等に係る部分の金額として原則法により計算した金額を控除した金額とされました。

(2)関連法人株式等に係る負債利子がある場合の控除計算の簡便法について、適用することができる法人が平成 27 年4月1日に存する内国法人とされ、基準年度が平成 27 年4月1日から平成 29 年3月 31 日までの間に開始した各事業年度とされました。

(関連記事)受取配当等の益金不算入制度とは?なぜ益金不算入になるの?

 

 

まとめ

今回の受取配当金の益金不算入制度の見直しは、「課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げる」ことにより、法人課税を成長志向型の構造に変えるという法人税改革の一環の中で行われたものです。従来と区分、持株割合、益金不算入額、負債利子控除の有無が異なっていますので、適用時期以後は注意するようにしてください。