会社設立時の電子定款とは?メリット・デメリットは?

会社設立の際に必要な定款を電子定款にすると印紙代がかからないと聞いたことはありますか?この電子定款とはどういうものなのでしょうか?どのようにして作ればよいのでしょうか?税理士がポイントを解説します。   &nb … 続きを読む 会社設立時の電子定款とは?メリット・デメリットは?

この記事は約3分で読み終わります。

会社設立の際に必要な定款を電子定款にすると印紙代がかからないと聞いたことはありますか?この電子定款とはどういうものなのでしょうか?どのようにして作ればよいのでしょうか?税理士がポイントを解説します。

 

 

会社設立時には定款を作成しなければならない

会社設立にあたって、会社の基本的なルールを定めた「定款」という書類を作成する必要があります。定款では、会社の事業目的(事業内容)や商号(会社名)、本店所在地、発行可能株式数などを定めます。

株式会社の場合、作成した定款は、公証人役場で認証を受けて、法務局にも提出します。この定款は、紙で作成してもよいですし、電子媒体で作成することもできます。

(関連記事)会社の定款とは?作成のポイントは?変更手続きは?

 

電子定款とは?電子定款のメリット・デメリット

電子定款とは?

以前は、定款は必ず紙媒体で作成する必要がありましたが、2004年3月より電子媒体(PDFファイル)での認証ができるようになりました。定款を、ワード等の文書作成ソフトで作成し、PDFに変換した後、電子署名を付します。これを「電子定款」といいます。

電子署名とは、作成した本人であることを証明するため、本人の電子証明書を使って、定款に署名することをいいます。

 

電子定款のメリット

ところで、印紙税という税金のことをご存じでしょうか?決められた文書を作成する際、収入印紙を貼り付けして印紙税を納めなければなりません。定款は、印紙税の課税文書と決められています。そのため、定款を作成すると、4万円の収入印紙を貼付しなければならないのです。

しかし、電子媒体で作成したものは印紙税の対象にはなりません。そのため、電子定款を作成すれば、印紙代を節約することができるというのが大きなメリットがあります。

(関連記事)収入印紙(印紙税)の基礎知識

 

電子定款のデメリット

ただし、電子定款にもデメリットがあります。

電子定款は、PDFファイルでよいといっても単に文書をスキャンすればよい訳ではありません。電子署名を付すために電子証明書やカードリーダーを取得する必要がありますし、たり、特別なソフトを購入するなど電子定款を作成するための環境を準備しなければなりません。そのため、ご自身で電子定款を利用しようとしても、手間を考えると、実際には印紙代以上のコストがかかる可能性もあります。

 

 

電子定款の作成を行政書士に依頼するメリット

このように電子定款をご自身で作成することは可能ですが、慣れていないと時間やコストが余計にかかることになります。そのため、電子定款の作成を行政書士などの専門家に依頼するのもメリットがあります。この場合、行政書士などの専門家に対して支払う手数料はかかることになりますが、一方で収入印紙代4万円が節約できるため、手数料が4万円以下であれば、費用も少なくてすみ、ご自身の手間も省けることになるでしょう。

 

 

まとめ

電子定款について解説しました。ご自身で作成するのは難しいかもしれませんが、そのようなときは専門家に相談するとよいでしょう。