定率法による減価償却の見直し

平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産の定率法の償却率について、定額法の償却率を2.5倍した償却率(250%定率法)から、定額法の償却率を2倍した償却率(200%定率法)に引き下げられました。これに併い、改定償却率 … 続きを読む 定率法による減価償却の見直し

この記事は約4分で読み終わります。

平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産の定率法の償却率について、定額法の償却率を2.5倍した償却率(250%定率法)から、定額法の償却率を2倍した償却率(200%定率法)に引き下げられました。これに併い、改定償却率及び保証率についても改正されています。
1.定率法の償却率
定率法の償却率は、次のようになります。
①平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得した資産・・・250%定率法の償却率
②平成24年4月1日以後に取得した資産・・・200%定率法の償却率
なお、特例措置により、改正事業年度(平成24年4月1日前に開始し、同日以後に終了する事業年度)に取得した資産については、平成24年4月1日以後に取得したものも含めて全て250%定率法により償却することもできます。
また、事務負担を軽減するため、「200%定率法の適用を受ける旨の届出書」を所轄税務署長に提出することにより、平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得した資産についても、改正事業年度又は平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度以後の償却限度額の計算について、全ての資産を平成24年4月1日以後に取得したものとみなして、全て200%定率法により償却することができます。
2.資本的支出を行った場合
平成24年4月1日以後に資本的支出を行った場合には、その資本的支出による追加償却資産については200%定率法により償却します。また、平成24年4月1日以後に行った資本的支出による追加償却資産と平成24年3月31日以前に取得した旧減価償却資産の帳簿価額の合計額を取得価額とする一の資産を新たに取得したものとして償却することはできないこととするなど、所要の措置が講じられました(合算の特例の適用から除外)。

平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産の定率法の償却率について、定額法の償却率を2.5倍した償却率(250%定率法)から、定額法の償却率を2倍した償却率(200%定率法)に引き下げられました。これに併い、改定償却率及び保証率についても改正されています。

1.定率法の償却率

定率法の償却率は、次のようになります。

①平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得した資産・・・250%定率法の償却率
②平成24年4月1日以後に取得した資産・・・200%定率法の償却率

なお、特例措置により、改正事業年度(平成24年4月1日前に開始し、同日以後に終了する事業年度)に取得した資産については、平成24年4月1日以後に取得したものも含めて全て250%定率法により償却することもできます。

また、事務負担を軽減するため、「200%定率法の適用を受ける旨の届出書」を所轄税務署長に提出することにより、平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得した資産についても、改正事業年度又は平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度以後の償却限度額の計算について、全ての資産を平成24年4月1日以後に取得したものとみなして、全て200%定率法により償却することができます。

2.資本的支出を行った場合

平成24年4月1日以後に資本的支出を行った場合には、その資本的支出による追加償却資産については200%定率法により償却します。また、平成24年4月1日以後に行った資本的支出による追加償却資産と平成24年3月31日以前に取得した旧減価償却資産の帳簿価額の合計額を取得価額とする一の資産を新たに取得したものとして償却することはできないこととするなど、所要の措置が講じられました(合算の特例の適用から除外)。

大阪で税理士をお探しならみんなの会計事務所

大阪で会社設立するなら