確定申告Q&A

確定申告の基本 確定申告を間違えた場合の手続

確定申告をして、申告書の提出後に間違いに気がついた場合は、申告内容を修正する必要があります。その方法は、法定申告期限内かどうか、税額が多くなるか少なくなるか、で異なってきます

1.間違いに気がついたのが法定申告期限内のとき

申告期限前(所得税は通常3月15日まで)に確定申告書の間違いに気がついた場合は、内容を修正してもう一度提出してください。この場合、再提出した確定申告書が有効となるので、その他に手続をする必要はありません。

2.間違いに気がつたのが法定申告期限後のとき
次の方法で訂正する必要があります。

(税額を多く申告していたとき)
「更正の請求書」という書類を税務署長に提出し、更正の請求を行います。 この書類が税務署に提出されると、税務署ではその内容を検討し、確かに申告内容が間違っていたと認められる場合はそれを是正する措置(減額更正)を行い、払い過ぎた税金が還付されます。 この更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。

(税額を少なく申告していたとき)
「修正申告書」を作成し税務署に提出すると同時に納税してください。修正申告書に記載する事項は通常の確定申告書と同じです。税額が少なく申告しているためペナルティが課されることがあります。間違いに気がついたときは速やかに修正申告しましょう。

確定申告の基本 アルバイトをしている学生は税金の控除を受けることができる?

アルバイトをしている学生など、納税者本人が勤労学生にあたるときは、勤労学生控除(所得控除)を受けることができます。
勤労学生控除の金額は、所得税が27万円、住民税が26万円です。

勤労学生とは、次の3つの要件のすべてに当てはまる人のことをいいます。
1.勤労に基づく給与所得などの所得があること
2.合計所得が65万円以下であること、また、勤労による所得以外の所得が10万円以下であること
(給与所得控除前の給与収入が130万円以下で他に所得がないときは合計所得が65万円以下となります。)
3.学校教育法に基づく各種学校、専修学校、職業訓練学校などの特定の学校の学生・生徒であること

勤労学生控除は年末調整または確定申告で受けることができます。年末調整で受けるためには、年末調整の際に「扶養控除等(異動)申告書」に必要事項を記載して勤務先に提出します。また、確定申告をするときは、勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出します。なお、専修学校や職業訓練学校などの学生で確定申告をするときは、学校から証明書を入手して、提出等をしなければなりません。

確定申告の基本 確定申告ででた所得税等はどのように支払えばいいですか?

確定申告で、所得税や復興特別所得税(所得税等)の納付が必要となった場合には、期限までに所得税等を納付しなければなりません。所得税等の税金の納付は、次のいずれかの方法で行います。


1.現金で納付する方法


納付書を金融機関、税務署の納税窓口に持参し、現金で納付します。また、バーコード付納付書があるときは、コンビニエンスストアで納税することもできます。


2.ご自身の預貯金口座から振替納税する方法


事前に振替納税の手続(振替依頼書の提出)をしておけば、ご自身の預貯金口座からの振替により税金を納付することができます。毎年、税金が生じる方は振替納税の手続きをしておくと便利です。


3.ダイレクト納付、インターネットバンキング等からの納付


事前にダイレクト納付の手続をしておけば、e-Taxによる簡単な操作で預貯金口座から振替により税金を納付する方法(ダイレクト納付)を利用することができます。ダイレクト納付以外にも、インターネットバンキングを利用しで税金を電子納付する方法もあります。


4.クレジットカードで納付する方法


国税クレジットカードお支払サイトから、クレジットカードで税金を納付することできます。ただし、決済手数料が必要となります。

確定申告の基本 確定申告書ABの違い

所得税及び復興特別所得税の確定申告書の様式には「確定申告書A」と呼ばれる様式と「確定申告書B」と呼ばれる様式の2つのパターンがあるのをご存じでしょうか?どちらも非常によく似ていますが、申告内容によって使用する申告書の様式が異なってきます。


(確定申告書Aを使用するとき)

確定申告書Aは申告する所得が給与所得や公的年金等・その他の雑所得、配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない方が使用します。所得が限定されているため会社員やパート・アルバイトの方など、その他の所得がない場合に使うことができます。ただし、前年分から繰り越した損失を控除する場合は申告書Aを使用することができません。


(確定申告書Bを使用するとき)

確定申告書Bは申告する所得の種類のかかわらずに使用することができます。そのため、個人事業主の方などは申告書Bを使用します。また、変動所得や臨時所得に関して、平均課税を選択して申告するときはこの申告書Bを使用します。

確定申告の基本 平成28年分確定申告の注意点

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が導入されたことに伴って、平成28年分以降の確定申告書等を提出するときには、マイナンバーを記載するとともに本人確認書類を提示するか写しを提出する必要があります。ただし、e-Taxで送信すれば、本人確認書類の提示または写しの提出の必要はありません。

本人確認書類について、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、マイナンバーカードだけで本人確認が可能です。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、番号確認書類(通知カード、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書などのうちいずれか1つ)と身元確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード、公的医療保険の被保険者証、身体障害者手帳などのうちいずれか1つ)が必要となります。

確定申告の基本 マイナンバーの記載がない確定申告は受理されますか?

所得税については、平成28年分の確定申告書(平成29年1月以降に提出するもの(平成28年分の準確定申告書は平成28年中に提出するもの))からマイナンバー(個人番号)を記載して、申告する必要があります。また、なりすまし防止のため、マイナンバーを記載した確定申告書を税務署に提出する際には、申告する本人の本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。ただし、自宅等からe-taxで電子申告するときは、本人確認書類の提示または写しの提出は必要ありません。

なお、番号制度導入直後の混乱の回避などを考慮し、確定申告書にマイナンバー(個人番号)を記載していなかったとしても、税務署においては受理されることとなっていますが、マイナンバー(個人番号)の記載は、法令で定められた義務ですので、正確に記載して提出する必要があります。 

確定申告の基本 地震保険料控除って何ですか?

平成19年に従来の損害保険料控除が廃止され、地震保険料控除が創設されました。
「居住用家屋・生活用動産を保険の対象となる地震保険契約の保険料」が地震保険料控除の対象となります。

所得税及び住民税の控除対象額、控除限度額は次のとおりです。
・所得税 控除対象額:払込保険料の全額 控除限度額:最高50,000円
・住民税 控除対象額:払込保険料の1/2 控除限度額:最高25,000円

なお、保険期間が10年以上の満期返戻金が支払われる長期損害保険契約で、平成18年12月31日以前の保険始期のものについては、経過措置として従前の長期損害保険料控除が適用され、一定の控除を受けることができます。地震保険料と長期損害保険料をあわせて控除する場合は、地震保険料控除の控除限度額が上限となります。 また、一つの契約で、地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方を選択して、控除を受けることとなります。
 

ページの先頭へ