確定申告Q&A

財産債務調書の提出制度って何ですか?

所得税等の確定申告書を提出しなければならない次のいずれの要件にも該当する人は、その年の12月31日におけるその財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した財産債務調書を、その年の翌年の3月15日までに税務署に提出する必要があります。この制度のことを財産債務調書の提出制度といいます。

(1)その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2千万円を越える人
(2)その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産またはその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する人

医療費控除と確定申告 多額の医療費を支払ったとき

ご自身やご自身と生計を一にする配偶者やその他の親族のために一年間で支払った医療費が一定の金額を超える場合には、医療費控除を受けることができます。控除となるのは現実に支払った医療費のみで、未払いであるものは含まれません。


○医療費控除の対象となる金額

「実際に支払った医療費の合計額-受け取った保険金など-10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)」(最高200万円まで)

なお、控除を受けるためには確定申告をする必要があります。

○医療費控除になるもの、ならないもの
・人間ドックや健康診断の費用
疾病の治療を伴うものでないので、医療費控除の対象となりません。ただし、健康診断で重大な疾病が見つかり、その治療を行った場合などは医療費控除の対象に含まれます。

・歯を矯正するための費用
医療費控除の対象とはなりません。

・かぜ薬の購入費用
意思の処方や指示がなくても医療費控除の対象となります。医薬品に該当する漢方薬やビタミン剤の購入費用も、治療や療養に必要な場合には、医療費控除の対象となります。

・差額ベッド代
医療費控除の対象とはなりません。

・通院のための交通費
医療費控除の対象となります。

青色申告って何ですか?

日々の収入金額や必要経費の状況を記録し、その根拠となる書類等を保存していなければ、正確な確定申告はできません。複式簿記などの一定の水準の記帳をし、その記帳に基づいて確定申告する場合に、税金上の有利な取扱いを受けられるというのが「青色申告制度」です。青色申告することができる人は、事業所得、不動産所得、山林所得のある人で、適用を受けようとする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。

青色申告には、次のようなメリットがあります。
1.複式簿記の場合は最高65万円、簡易簿記の場合は最高10万円を控除することができます。
2.生計を一にする15歳以上の配偶者や親族に支払った給与を経費にすることができます(青色専従者給与)。
3.事業所得などの損失を3年間にわたって繰り越すことができ、将来の黒字と相殺することができます。 など 

RSU(Restricted Stock Unit)の確定申告

ストックオプションの一種であるRSU(Restricted Stock Unit)は、日本語では、一定期間経過後に株式を無償取得することができる権利である制限株式ユニット(譲渡制限付き自社株式取得権)のことをいいます。取得した自社株式は、一定期間経過後に売却する権利が発生し、この売却する権利を得ることを「Vest」といいます。

このRSUは売却する権利を得た時に、その時点の株式の時価相当額を「給与所得」として申告しなければなりません。また、実際に売却した時は「譲渡所得」として申告します。

以前にRSUの所得の申告漏れが相次いだこともあり税務当局も目を光らせています。
当事務所でもRSUの確定申告を行っていますので、お気軽にご相談ください。

国外財産調書制度って何ですか?

国外財産を有する一定の者は、その保有する国外財産について申告しなければなりません。これを国外財産調書制度といいます。

非永住者を除く国内の居住者で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する者は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載して、翌年の3月15日までに所轄税務署に提出する必要があります。国外財産とは「国外にある財産」をいい、国外にある不動産や預貯金、有価証券などが該当します。提出期限内に提出しなかった場合や偽りの記載をして提出した場合などには罰則が設けられています。

当事務所では、国外財産調書制度についてのお問い合わせも受け付けております。お気軽にご相談ください。 

確定申告しないとどうなる?

本来、確定申告しなければならない人が確定申告をしなかったときは無申告加算税や延滞税などといったペナルティがかかります。
無申告加算税は本来支払わないといけない税金の15%~20%、延滞税は年14.6%です。
これらはキチンと確定申告しておけば払う必要のないものです。
特に無申告加算税は、申告期限を1日でも過ぎるとかかってくる可能性がありますので、申告期限は必ず守るようにしましょう。

この他にも「所得の証明がとれない」というデメリットがあります。
例えば、奨学金の申請をしたいとき、借入をしたいときなどに、所得証明を求められることがありますが、その際に提出することができなくなってしまいます。
また、国民健康保険料の算定、非課税証明書を取れるかなども変わってくる可能性があります。

やはり確定申告が必要な方はキチンと申告期限までに申告しておきましょう!! 

確定申告することにより還付を受けることができる方

次に該当する方は確定申告する義務はありませんが、確定申告することにより所得税の還付を受けることができる可能性があります。

<サラリーマン(給与所得者)の方>
・医療費が一定額(概ね10万円以上)を超える方
・寄付、ふるさと納税などを行った方
・災害や盗難などで損害を受けるなど雑損控除を受けることができる方
・初めて住宅ローン控除を受ける方
・給与所得者で保険料を申請しない、年末調整後に出産があったなど年末調整漏れがあった人
 ・年の途中で退職し、再就職せず年末調整を受けていない方

<その他の方>
・株式の譲渡損失がある方、複数口座で株式の売買を行っている方
・副収入で源泉徴収されている方 など

確定申告が必要な方

次に該当する方は原則、確定申告しなければなりません。

<サラリーマン(給与所得者)の方>
・給与の収入金額が2,000万円を超える方
・給与を1か所から受けていて、給与・退職金以外の所得が20万円を超える方
・2か所以上から給与があり、年末調整されなかった給与の収入と、給与・退職金以外の所得の合計が20万円を超える方
・同族会社の役員やその親族などで、給与のほかに貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方 など

<公的年金のある方>
・公的年金等のみで、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある方。(ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、それ以外の所得金額が20万円以下の場合には、確定申告の必要はありません。)

<退職所得がある方>
・外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方 など

<事業をされている方>
・個人事業をされている方、不動産のオーナーなど事業所得や不動産所得などがある方 など

<その他の方>
・株式やFAでの所得がある方
・土地、建物、ゴルフ会員権などを譲渡して、譲渡所得がある方 など

確定申告にはどんな書類が必要ですか?

必要な書類は確定申告の内容によって異なってきます。チェックリストにもとづき、お客様の必要書類リストをお送りしますので、それに基づいて書類のご準備をお願いします。お忙しい方は住民票などの必要書類の取得代行も別途料金にて承っております。

確定申告代行サービスについて 遠方ですが大丈夫でしょうか?

お客様とは電子メールと郵送でやりとりさせていただきますので、お住まいの地域に関わらずご利用いただくことが可能です。実際にお客様のほとんどは弊所のある大阪市からは遠方のお客様で問題なくサービスを提供させていただいております。もちろん、ご不明な点がございましたらお気軽にお電話でもお問合せください。

確定申告代行サービスについて 後で追加料金を取られるんじゃないでしょうか?

基本料金と追加料金以外に料金をいただくことは一切ありません。事業所得がある方、不動産所得がある方などは、通常の確定申告サービスにてリーズナブルな料金体系でサービスを提供していますので、お気軽にご相談ください。

確定申告代行サービスについて 税理士の署名があると何で安心?

税理士の署名があると税務署からは一定の信頼性がある確定申告として認められます。また、税務署からの問い合わせは通常税理士にありますので、税務署からの突然の連絡に驚くこともありませんし、お忙しい皆様のお手間を省くことにもなります。

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