【震災関連】印紙税の軽減措置に関する取扱い

【震災関連】印紙税の軽減措置に関する取扱い

震災特例法において印紙税の軽減措置が講じられ、次の印紙税については非課税となります。 (1)特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税(2)被災者が作成する不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税 この度、国税庁より、当 … 続きを読む 【震災関連】印紙税の軽減措置に関する取扱い

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震災特例法において印紙税の軽減措置が講じられ、次の印紙税については非課税となります。

(1)特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税
(2)被災者が作成する不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税

この度、国税庁より、当該非課税措置に関する取扱いについての参考資料が取りまとめられ、公表されました。
「特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の非課税関係」「被災者が作成する不動産の譲渡に関する契約書等の非課税関係」「過誤納確認関係」の3つの項目に関して、全部で32のQAが掲載されています。この中からポイントとなるQAをピックアップして紹介します。

●特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の非課税関係
(非課税措置の対象となる「消費貸借に関する契約書」)

(問1) 震災特例法により印紙税が非課税とされる「消費貸借契約書」とは、どのようなものですか。
(答)震災特例法により非課税とされるのは、次の①から③のすべての要件を満たす金銭の貸付け(以下「災害特別貸付け」といいます。)に関して作成される消費貸借契約書で、平成 23 年3月 11 日から平成 33 年3月 31 日までの間に作成されるものです(震災特例法47)。
① 貸付けを受ける者が東日本大震災により被害を受けた者であること
② 貸付けを行う者が、地方公共団体又は政府系金融機関等であること
③ 他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けであること

(「東日本大震災により被害を受けた者」の意義)
(問2) 「東日本大震災により被害を受けた者」には、取引先が東日本大震災により被災したことにより売上げの減少等の被害を受けた者も含まれるのですか。
(答)「東日本大震災により被害を受けた者」には、東日本大震災により直接の被害を受けた者のほか、取引先が大震災によって被災したことにより売上げの減少又は売掛債権の固定化等で被害を受けた者(いわゆる間接被害者)も含まれます(震災特例法通達第 47 条関係1)

●被災者が作成する不動産の譲渡に関する契約書等の非課税関係
(非課税措置の対象となる「不動産の譲渡に関する契約書」等)
(問 17) 震災特例法により、非課税とされる「不動産売買契約書」や「建設工事の請負契約書」とは、どのようなものですか。
(答)震災特例法により非課税とされる「不動産の譲渡に関する契約書」又は「建設工事の請負契約書」は、次の①から③のすべての要件を満たすもので、平成 23 年3月 11 日から平
成 33 年3月 31 日までの間に作成されるものです(震災特例法 48①、震災特例法施行令37③)。
① 東日本大震災の「被災者」が作成するものであること
② 次のいずれかの場合に作成されるものであること
 イ 東日本大震災により滅失した建物又は損壊したため取り壊した建物(以下「滅失等建物」といいます。)が所在した土地を譲渡する場合
 ロ 東日本大震災により損壊した建物(以下「損壊建物」といいます。)を譲渡する場合
 ハ 滅失等建物に代わるもの(以下「代替建物」といいます。)の敷地の用に供する土地を取得する場合
 ニ 代替建物を取得する場合
 ホ 代替建物を新築する場合
 へ 損壊建物を修繕する場合
③ 当該契約書に、東日本大震災によりその所有する建物に被害を受けたことについて市町村長が証明した書類(り災証明書等)を添付していること

(「被災者」の意義)
(問 18) 非課税措置の適用を受けることができる「被災者」とはどのような者をいうのですか。
(答)非課税措置の適用を受けることができる「被災者」とは、次の者をいいます(震災特例法施行令 37①②)。
① 東日本大震災によりその所有する建物に被害を受けた者であることについて、その建物の所在地の市町村長から証明を受けた者
② 東日本大震災の被災者(個人)が①の証明を受けた後に死亡した場合、その者の相続人
③ 東日本大震災の被災者(個人)が①の証明を受ける前に死亡した場合、その相続人であって、①の証明を受けた者
④ 東日本大震災の被災者(法人)が①の証明を受けた後に合併により消滅した場合、その合併に係る合併法人
⑤ 東日本大震災の被災者(法人)が①の証明を受けた後に分割により東日本大震災により被害を受けた建物に係る事業を承継させた場合、その分割に係る分割承継法人
⑥ 東日本大震災の被災者(法人)が①の証明を受ける前に合併により消滅した場合、その合併法人であって①の証明を受けた者
⑦ 東日本大震災の被災者(法人)で①の証明を受ける前に分割により東日本大震災により被害を受けた建物に係る事業を承継させた場合、その分割承継法人であって①の証明を受けた者
(注) ②~⑦の場合、それぞれの者に該当することが、契約書その他の書面(例:戸籍謄本、登記事項証明書(商業・法人登記)、合併契約書又は分割契約書)において明らかにされている必要があります。

詳しくはこちらをご覧ください。
[国税庁]震災特例法の施行に伴う印紙税の取扱いについて(PDF)

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